【紹介】自転車の交通ルールにご注意ください。
- 13 時間前
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4月から厳罰化がはじまりましたのでこれを機に自転車の交通ルールを再確認しましょう。特に4月から新しい生活になる人の中には自転車での移動が始まる人もいると思いますのでご注意ください。今回厳しくなったことに重点をおいてまとめましたので,勉強にお役立てください。
1. 歩道を通行できるとき
自転車は軽車両に該当するので車道の左側を走るものとされてはおりますが,すべての道路で車道を走るとかえって危険です。そのため例外として歩道を走っていい場合がありますのでいくつか紹介します。
・道路標識や道路標示で歩道を通行することができるとされている場合
・13歳未満または70歳以上または一定の身体障害を有する場合
・著しく車の交通量が多い
・車道の幅が狭い
・車道を通行すると事故の危険があるとき等
2. 歩道を通行するときのルール
歩道を通行できる場合,歩道の道路側を通るものとして,歩行者最優先で運転しなければなりません。そのため,いつでも止まれるスピードで走るものとされています。
3. 信号
基本的にこの辺の信号だと歩行者天国なども無いため,歩行者用信号の指示に従っていれば問題ないと思われます。
4. 一時停止
塾近辺の白子中学校近辺でも,これが一番遭遇する機会が多いと思います。停止線や標識をしっかり見て完全に停止する様にしましょう。
※車でもそうですが,一時停止は完全に止まったことが明らかな形でとまる必要があります。しっかり足をつけて止まるよう心がけましょう。
5. ライト
夜間自転車を運転するときは必ずライトをつけましょう。
ざっと上げましたがいかがだったでしょうか?今回は警察庁交通局から出ている自転車ルールブックを基に作成しておりますが,私の解釈も入っておりますので,気になる方はそちらでご確認ください。新しい生活,無病息災ですごしていきましょう。